農林水産省より、令和4年の航空法改正に伴い一部改正された「農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」が通知されました(4消安第7181号)
ガイドラインに追記された項目は、以下のとおりです。詳細は添付を参照願います。
・(法 132 条の2関係)無人航空機の機体登録義務
・(法 132 条の 88 関係)特定飛行を行う場合の飛行計画の登録義務
・(法 132 条の 89 関係)特定飛行を行う場合の飛行記録、点検記録などの飛行日誌の記載義務
・(法 132 条の 90 関係)事故が発生した場合の負傷者の救護義務及び報告義務
・(法 132 条の 91 関係)重大インシデントが発生した場合の報告義務
(新旧対照表)「農薬の空中散布に係る安全ガイドライン 」
「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」
「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」
農林水産省より、令和5年3月23日付け生食発0323第1号_厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知が出されたとの連絡がありました。
1.残留基準値縮小・削除(1年後)により使用制限のかかる作物(添付別表●印)がでてくる農薬成分:トルクロホスメチル、メパニピリム
2.残留基準値拡大・追加(3/23付)により適用拡大となる作物(別表〇印)がある農薬成分:トルクロホスメチル、ピリフルキナゾン、ホスチアゼート、メパニピリム
3.残留基準値の対象外物質となった農薬成分(3/23付):くん液蒸留酢酸
「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について」
農林水産省は、農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況を把握し、より効果的な再発防止策の指導を通じて事故及び被害を防止することを目的として、厚生労働省と連携して、農薬の使用に伴う事故及び被害の実態を把握するための調査を毎年度実施し、この度、結果を公表しました。今回の調査は、令和3年4月から令和4年3月までに発生までに発生した農薬による人に対する中毒事故、農作物・家畜等の被害を対象として、全都道府県に情報提供を依頼しとりまとめました。
「令和3年度_農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況」
「農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況(平成29年度~令和3年度)
農林水産省より、「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて」の一部改正(12/1)と施行(12/5)の通知がありました(4消安第4457号 国空無機第232992号 令和4年12月1日)
無人ヘリの機体認証及び操縦者技能証明制度の新設に伴う改定です。
(新旧対照)「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱い」
「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて」
農林水産省から、「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いの一部改正について」の通知がありました。無人ヘリコプター[マルチローター(ドローン)を除く]の飛行許可申請時の情報に、無人航空機の登録記号、電話番号、メールアドレスを追加するとともに、地上又は水上から30mまでの高度の場合は航空事務所長への申請書提出は不要とする旨が明記されました。詳細は別添の新旧対照表を参照願います。
農林水産省消費・安全局長から当協会会長あてに、本運動の推進に特段の協力をお願いする旨の依頼がありましたので、お知らせします。
令和2年度の事故の原因を踏まえ、令和3年度の無人航空機による農薬の空中散布に当た っては、操縦者と補助者の連携強化及び障害物等の事前確認の徹底が求められています。また、無人マルチローターを用いた空中散布に際しても、機体の機能・性能を良く理解するなど、適切な安全対策の徹底が必要です。
農林水産省HP: 令和3年度の無人航空機による農薬の空中散布における安全対策について
農薬登録の情報を検索するためのシステムで、この度一新されて農林水産省HPに開設、利用しやすくなっています。FAMICのHPや農林水産省農薬コーナーからもアクセスできます。
農林水産省は、令和元年(平成31年1月~令和元年12月)に発生した農作業死亡事故について取りまとめ公表しています。
ここでは、全国における農作業に伴う死亡事故の発生実態及びその原因等を厚生労働省の「人口動態調査」に係る死亡個票等を用いて、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間の農作業死亡事故について取りまとめています。
水稲病害虫防除対策全国協議会(令和2年12月7日)の内容を受けて更新されています。スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)、トビイロウンカの対策資料があります。
農林水産省は、令和2年度第1及び第2四半期の提出状況を農政局等の管轄地域ごとにとりまとめ結果を公表しています。
農林水産省は、農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況を把握し、より効果的な再発防止策の指導を通じて事故及び被害を防止することを目的として、厚生労働省と連携して、農薬の使用に伴う事故及び被害の実態を把握するための調査を毎年度実施し、この度、結果を公表しました。今回の調査は、平成31年4月から令和2年3月までに発生した農薬による人に対する中毒事故、農作物・家畜等の被害を対象とし、全都道府県に情報提供を依頼しました。
農林水産省は、農薬の適正使用を推進し、安全な農作物の生産に資すること等を目的として、農家における農薬の使用状況及び生産段階における農産物中の農薬の残留状況について調査を実施しています。この度、令和元年度の国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況について取りまとめ公表しています。
農薬の使用に当たっては、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年農林水産省・環境省令第5号)や農薬危害防止運動の実施等に基づき、適正使用に係る指導の徹底を図っています。しかしながら、今般、農業者による農薬の不適正使用の結果、当該農薬の有効成分の農作物中の残留濃度が残留基準値を大幅に超過し、当該農作物を摂食した場合に健康に悪影響を及ぼすおそれがある事案が発生したため、農薬の不適正使用を防止するため、改めて「農薬適正使用の徹底について」(平成22年12月15日付け22消安第7478号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)に基づく農薬の適正使用に係る指導徹底を図るよう依頼を発出しました。都道府県における指導内容の改善に向けて、本通知別添の4における指導内容の改善も参考するようにとのことです。
環境省は、ゴルフ場で使用される農薬について、令和元年度に地方自治体等が実施したゴルフ場排出水等の水質調査の結果を取りまとめ公表しました。
農林水産省は、水稲の生産に被害を及ぼすジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の防除の徹底を図るため、指導者向け防除対策マニュアル及び生産者向け防除対策リーフレットをとりまとめ公表しました。
厚生労働省は、国民が日常の食事を介して食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼 料添加物(以下「農薬等」という。)をどの程度摂取しているかを把握するため、国民健康・ 栄養調査を基礎としたマーケットバスケット調査方式による一日摂取量調査を実施し、令和元年度の調査結果を取りまとめ報告した。今回の調査対象は40農薬等で、21農薬はまったく検出されなかった。検出された19農薬のほとんどはADI占有率が1%以下で、摂取上限が1%を超えるのは5農薬のみ。
厚生労働省HP: 令和元年度 食品中の残留農薬等の一日摂取量調査結果
厚生労働省は、令和元年度における輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果及び輸入食品監視統計を取りまとめ、公表しました。
【主な内容】 [ ]カッコ内は平成30 年度の数値
● 令和元年度の輸入届出件数は約254万件[約248 万件]であり、輸入届出重量は約3,327万トン[約3,417 万トン]でした。届出に対して217,216 件[206,594 件]の検査を実施し、このうち763 件(延べ800 件)[780件(延べ813 件)]を法違反として、積み戻し又は廃棄等の措置を講じました。
● 令和元年度のモニタリング検査については、99,059件[98,521 件]の計画に対し、延べ99,636 件(実施率:約101%)[99,920 件(実施率:約101%)]を実施し、延べ144 件[152件]を法違反として、回収等の措置を講じました。
● 違反の可能性の高い輸入食品等については、輸出国政府に対し、違反原因の究明及び再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議や現地調査を通じて輸出国における衛生対策の推進を図りました。
厚生労働省HP: 「令和元年度における「輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」及び「輸入食品監視統計」の公表
監視指導・統計情報
農林水産省ウェッブサイトに「農薬に関するよくある質問」と題して、15の質問とそれらの回答を掲載しています。
農林水産省HP: 「農薬に関するよくある質問」
令和元年度(平成31年度)に、都道府県から農林水産省に報告のあった、農薬が原因の可能性がある蜜蜂被害件数は43件でした。
農林水産省HP: 令和元年度(平成31年度)農薬が原因の可能性がある蜜蜂被害報告件数
農林水産省は、被覆を要する土壌くん蒸剤(クロルピクリン剤)の使用実態や、現場での指導方法について、各都道府県に対し調査を行いました。そしてこの度、当該調査の結果に基づき、被覆の徹底や住宅地等周辺での被害防止対策の実施を改めて都道府県に依頼しました。
農林水産省HP: 被覆を要する土壌くん蒸剤の使用実態などに基づく適正な取り扱いの徹底について
2019年度の農政局管内毎のとりまとめ結果が公表されました。尚、第1-3四半期のとりまとめ結果は昨年9月に公表されていましたが、若干の追加が見られます。
農林水産省HP: 2019年度農薬使用計画(ゴルフ場)提出状況
無人ヘリコプター及び無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うために参考とすることができる目安を以下のガイドラインにより示しています。
農林水産省HP: 無人航空機(無人ヘリコプター等)による農薬等の空中散布に関する情報
令和2年5月29日。農林水産省は、「農薬の使用に伴う事故及び被害の実態調査結果を発表した。詳細は以下を参考に願います。
令和2年度無人航空機による農薬等の空中散布における安全対策について
令和元年度の事故の原因を踏まえ、令和2年度の無人航空機による農薬等の空中散布に当たっての留意点を示しています。前年度も架線接触事故が多いので事前確認の徹底が必要だとしています。
農林水産省HP: 農林水産省:令和2年度の無人航空機による農薬等の空中散布における安全対策について
農業者等の無人航空機の操縦者の便に資するよう、航空安全に係る事故発生時の連絡先について無人航空機飛行マニュアル(国土交通省航空局)を参考に記載していましたが、当該事故発生時の連絡先の一部が改正されたことから、これらを反映したことと、有機農業への注意など関係者から出された意見について反映したものです。
「農薬の空中散布に係る安全ガイドラインの一部改正について」
「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」
「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」
農林水産省は、農薬の適正使用を推進し、安全な農作物の生産に資すること等を目的として、農家における農薬の使用状況及び生産段階における農産物での農薬の残留状況について調査を実施しています。この度、平成30年度の国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況について取りまとめましたのでお知らせします。
農林水産省が「平成30年に発生した農作業死亡事故の概要」(下記 参照)において 「熱中症」によるものは43人に上り、同区分で調査を開始した平成 16年以降、最多の死亡者数となりました。
農林水産省HP:「農作業中の熱中症対策について」
農林水産省は、全国における農作業に伴う死亡事故の発生実態及びその原因等を把握することを目的として、厚生労働省の「人口動態調査」に係る死亡個票等を用いて、平成30年1月1日から12月31日までの1年間の農作業死亡事故について取りまとめました。
農林水産省 HP:「平成30年の農作業死亡事故について」
農薬取締法の改正(最終改正:平成30年12月1日)に伴い、関連する規則等(省令、通知類)の改正が逐次行われました。
今般、農林水産省HP「農薬コーナー」に、それぞれの改正内容を整理した反映版をPDF版として掲載を終えた旨、連絡がありましたのでお知らせします。
環境省水・大気環境局長より、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針について」都道府県に対し通知した旨の連絡がありましたので、連絡内容を掲載します。農薬取締法改正の第二弾施行に関連するものです。
詳しい内容は添付依頼文書(PDF)を御覧ください。
農林水産省消費・安全局長より、依然として毎年事故が報告されていることから適正な取扱いを徹底する必要があり、指導の一層の強化を図るため、都道府県に対し、指導及び調査を行うように依頼した旨、連絡がありましたので、緑の安全管理士の皆様方も、内容を確認の上で適正取扱いの徹底と指導の程。お願いします。
詳しい内容は添付依頼文書(PDF)を御覧ください。
農林水産省消費・安全局長から当協会会長あてに、令和元年6月7日付けで「国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について(平成29年度)」のプレスリリース(農林水産省HP参照)に伴い、農薬の不適正使用を防止するための基本的な対策を整理し、当協会(会員を含む)の研修会、講習会、技術指導等のあらゆる機会を捉えて、これらを活用し、農薬の適正使用の徹底を図るように、協力をお願いする旨の依頼がありましたので、お知らせします。
12月25日付で、農林水産省から当協会会長あてに、無人航空機(無人ヘリコプター又はマルチローター、ドローン等の回転翼機)による農薬散布につて、使用方法[散布]とする農薬については、「人力散布機」や「動力散布機」と同列の散布機と位置付ける旨を通知し、併せて、防除する対象病害虫及び雑草、対象作物等の防除の特徴を踏まえて、防除対象に応じた散布機器等を選択するよう、指導を求められています。
詳細は、添付資料 農水省連絡文書]をご覧下さい。
公立小学校で敷地内樹木の害虫駆除に農薬散布が行われましたが、防除業者と学校側との情報共有の不備もあって児童が病院に搬送される被害事案が生じたことから、農林水産省と環境省は、各都道府県農薬指導主管部長及び学校等を所管する文部科学省あてに『「住宅地等における農薬使用について」の再周知・指導の徹底について』を通知しました。
詳細は、[平成29年度 植物防疫地区協議会 農薬行政分科会資料]をご覧下さい。
11月5日付けで、農水省から当緑の安全推進協会長あてに「短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知等について」
の通知の一部改正に関する文書を受信しました。
◇詳しい情報は
・「短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知等について」の一部改正について
を参照願います。
9月11日付けで、農水省から当緑の安全推進協会長あてに「短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知等について」
の通知に併せて、農薬登録前の情報提供及び周知依頼として、「短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の変更について
(有効成分;アセフェート)の情報提供がありました。
◇詳しい情報は
・「短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知等について」
・「短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の変更について(有効成分;アセフェート)」
を参照願います。
農林水産省は、平成18年に制定された「有機農業の推進に関する法律」に基づき、おおむね5年後を目標とする新たな有機農業の推進に関する基本的な考え方や目標等を、
基本的な方針として平成26年4月25日に公表しました。
基本方針のポイントは
①有機農業の推進及び普及の目標。
②有機農業の推進に関する施策として
イ.有機農業者等の支援
ロ.流通・販売面の支援
ハ.技術開発等の促進
ニ.消費者の理解の増進等について
③対象時期は平成26年度からおおむね5年間とする
また、「有機農業の推進に関する基本的な方針」の策定に当たり実施したパブリックコメントの結果、及び有機農業に関する小委員会の概要が公表されています。
詳細は
「こちら」をご覧ください。
また、有機農業の推進に関する基本的な方針の公表についてはこちら」を
ご覧ください。
このほど、農林水産省及び環境省から平成26年3月28日付け農水省・環境省告示第2号「特定農薬(特定農薬を指定する件の一部を改正する件)が公布されたことにより
(1)特定農薬として、「エチレン」及び「次亜塩素酸水」が特定農薬に指定されたこと。
(2)各資材の範囲及び使用する際の注意点等について示されたこと。
(3)天敵については指定対象の範囲及び増殖、販売及び使用等に当たり留意する事項が示されました。
また、(4)特定農薬の対象としない資材が示されました。
○「エチレン」は、ばれいしょの萌芽抑制、バナナ等の果実の追熟促進に「次亜塩素酸水((塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。以下「電解次亜塩素酸水」という。)は、きゅうりのうどん粉病、いちごの灰色かび病に薬効が認められるとしています。
また、以前から特定農薬に指定されていた、「重曹」は野菜類、ばら、ホップの灰色かび病、もみ枯れ細菌病、ばか苗病、ごま葉枯病に薬効が認められる等としています。
○天敵については、その範囲を土着天敵及び土着天敵を増殖することにより生産された次世代以降の天敵が含まれる等としています。
○同時に特定農薬の検討対象としない資材についても示されました。検討対象としない資材のうち別表1に示される資材については、使用者自らが農薬と同様に効能があると信じて使用する場合であっても取締の対象となりますので、注意が必要です(「特定農薬の検討対象としない資材に対する指導について」)。
詳細は
特定農薬(天敵を除く)については「こちら」を
特定農薬(天敵)については「こちら」を
特定農薬の検討対象としない資材については「こちら」を
、
特定農薬の検討対象としない資材に対する指導については「こちら」を
参照に願います。
参考:特定農薬は、平成14 年に農薬取締法が正され、第2条第1項で「原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして、農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」は農薬登録を不要とする制度が新設され、農林水産省及び環境省は、特定農薬の候補となる資材について情報収集等を行い、平成15 年に、「食酢」、「重曹」及び「使用場所の周辺で採取された天敵」を特定農薬として指定していました。この度、「電解次亜塩素酸水」及び「エチレン」を特定農薬として追加指定されたものです。
詳細は、農水省・環境省告示第2号「特定農薬(特定防除資材)を定める告示について
(平成26年3月28日改正)」は、ホームページこちらを参照願います。
農林水産省は、過去に適用がありその適用が数年前に削除された作物に対して、最終有効年月を過ぎた農薬を当時の使用基準に従って使用したことにより、食品衛生法に基づき定められた残留農薬基準値を超過したと考えられる事例が発生したことから、最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないように指導されています。
最終有効年月を過ぎた農薬を使用することは、農薬購入時から使用するまでの間に使用基準の変更があったとしても、農業者が変更に気付かずに添付されたラベルに従い古い使用基準で使用してしまう可能性があり、残留農薬基準値が変更されている場合は、使用した農産物が残留農薬基準値を超過する可能性があります。
最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないよう注意してください。
詳細は
こちらで確認ください。
このほど、農林水産省から『「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について』(平成25年10月30日付け25消安第3576号・25生産第2254号・生畜第1320号関係課長通知)が別添のとおり当会会長あてに通知されました。
主旨をご了知いただき、農薬の適正使用に努めて下さい。
主旨
飼料用米中の残留農薬については、「飼料として籾米を使用する場合は、出穂期以降に農薬を散布する場合は、家畜へは籾摺りをして給餌する。籾米のまま給餌する場合は、出穂期以降の農薬の散布は控える。」という指導が行われてきました。 今般 、これまでに得られた知見を総括し当該措置を要しない農薬成分があると判断され、課長通知が改正されました
この改正により、新たに課長通知の措置を要しないとする農薬成分として、イソチアニル、シラフルオフェン、クロシアニジンが追加されました。
詳細はこちら(PDF)で確認ください。
平成25年7月11日、農林水産省から緑の安全推進協会会長あてに、『「平成23年度食品流通改善巡回点検指導事業(農産物安全対策業務)」及び「平成23年度国内産農産物に係る農薬の使用及び残留実態調査」の調査点検結果』についてプレスリリースしたこと、及び、「農薬の不適正使用の傾向とその防止対策」を取りまとめたことについて通知があり、この結果を踏まえた農薬の適正使用の徹底を図るよう通知がありました。
農薬の不適正使用の内容は
①使用してはならない作物への誤使用、②使用量、希釈倍数が適切でない、③使用時期を誤って使用、④使用回数を誤って使用などであり、不適正な使用が多く認められた作物として、はくさい、トマト、ねぎ、メロンが挙げられています。
農薬の不適正使用の防止対策として
農薬の使用前にラベルを必ず確認する、使用記録簿に記録するなどとともに、農作物の収穫、出荷前に、農薬の使用記録により農薬の使用後日数が経過しているかどうかの再確認などが必要としています。
また、通知には、農家向け配布資料として「農家の皆さんへ」及び「農薬使用チェックシート」が提示されています。農薬の適正使用に関しての研修会等でご活用下さい。
詳細は
こちらで確認ください。
このほど、農林水産省から『「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について』(平成25年7月1日付け25消安第1579号・25生畜第490号関係課長通知)が別添のとおり当会会長あてに通知されました。
主旨をご了知いただき、農薬の適正使用に努めて下さい。
主旨
飼料用米中の残留農薬については、「飼料として籾米を使用する場合は、出穂期以降に農薬を散布する場合は、家畜へは籾摺りをして給餌する。籾米のまま給餌する場合は、出穂期以降の農薬の散布は控える。」という指導が行われてきました。
今般、これまでに得られた知見を総括し当該措置を要しない農薬成分があると判断され、課長通知が改正されました。
この改正により、課長通知の措置を必要としないとしていた農薬成分のうち、DEP(トリクロルホン)は農薬登録が失効したことから削除されました。
また、課長通知の措置を必要としないとしていた農薬成分を含む剤が変更されました。
詳細は
こちらで確認ください。
平成25年6月18日、環境省は「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」の一部を改正しました。
◇今回の改正の主な内容は
① 基本的考え方として、別表に示される農薬に加え、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準」(以下「水濁基準値」という)が定められている農薬について、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」(以下「ゴルフ場指針値」という)を設定することとする旨が追加(水濁基準値の10倍値をゴルフ場指針値とする)。
② 既にゴルフ場指針値が定められた農薬について、水濁基準値が新たに設定又は改訂された場合は、従前の値に変えて水濁基準値の10倍値をゴルフ場指針値とする規定を追加。
③ 農薬使用状況等の把握について、農薬を使用するものが順守すべき基準を定める省令第5条に基づく報告を活用する旨を追加。
④ ①~③の改正を踏まえ、別表においてゴルフ場指針値を掲げている農薬について、既に水濁基準が定められている農薬を表から削除、また、既に失効し使用されていない農薬についても表から削除。
⑤ 環境省のホームページに、現在、水濁基準値を掲載しているが、今後、ゴルフ場指針値についても掲載することとし、水濁基準値の設定・改正時に、随時ゴルフ場指針値も追加・修正することとする。
などです。(分析法については省略しました)
別表および詳細は
こちら、及び
こちらで確認できます。
平成25年6月21日、農林水産省は、平成23年度に実施した農薬の適正使用を確認するための標記調査について、結果を公表しました。
◇概要は次のとおりです。
使用状況調査においては、調査した農家のほとんどで不適正な農薬の使用は見られませんでした。
また、残留状況調査においては、分析したすべての農産物で、食品衛生法による残留基準値を超えるものがないことを確認しました。
○調査目的と結果
農薬の適正使用の推進、農産物の安全性の向上に関する施策の企画立案のための基礎資料を得ることを目的として、農産物を生産している農家における農薬の使用状況及び産地段階における農産物への農薬の残留状況の調査を実施しました。
(1)農薬の使用状況
4,665 戸の農家について、記入又は聞き取りにより農薬の使用状況の調査を行いました。
その結果、これまでと同様、ほぼすべての農家で農薬が適正に使用されており、生産現場における農薬の適正使用についての意識が高いと考えられますが、一部には不適正な使用が16 戸(0.34%)見られました。
なお、本来の使用回数を上回って使用するなど不適正な使用のあった農家に対しては、地方農政局及び都道府県が農薬の適正使用について指導を行いました。
(2)農薬の残留状況
1,190検体の農産物について残留農薬の分析を行いました。
その結果、すべての農作物において、農薬の残留濃度は食品衛生法による残留基準値を超えていませんでした。
○調査結果を受けた対応
(1)都道府県等にこの結果を連絡し、農薬の適正使用の推進のための農家等への指導に活用していただく予定です。
(2)農林水産省は、農薬の適正使用の指導に資するため、本調査を継続します。
詳細は
こちらで確認できます。
平成25年5月20日、環境省は、「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル」を策定したと発表しました。
併せて、平成25年2月26日(火)から3月27日(水)まで行った「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について結果を公表しました。
この暫定マニュアルは、農薬メーカーが、農薬の開発段階から鳥類への農薬の影響に適切に配慮した自主的取組を行えるよう、鳥類に対する農薬リスク評価・管理の具体的なツールを提供するために作成されたものです。農薬メーカーに対し鳥類への農薬リスクを低減するため、幅広く活用するよう求めています。
「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル」は
こちらを参照ください。
「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果は
こちらを参照ください。
平成25年4月26日、農林水産省及び環境省は、住宅地等における農薬使用の適正化に関する都道府県等を通じた指導を一層強化するため、パブリックコメントの手続きを経て、新たな通知を発出しました。
これは、依然として学校、公園、庭園、街路樹等で適切に農薬が使用されていない事例が報告されており、地方公共団体の施設管理部局、庭園、緑地等を有する土地、施設等の管理者に先の「住宅地等における農薬使用について」(平成19年1月31日付け、農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)等の通知の趣旨が徹底されていないとして、再度、都道府県知事に農薬の適正使用の指導への協力について管内の市町村に対する周知・指導も含め要請したものです。
なお、今回の通知の発出に伴い平成19年1月31日付け通知は廃止されました。
詳細は
こちらを参照ください。
環境省は、平成25年4月10日「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル優良事例集」を公表しました。
これは、平成22年5月に作成した『公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル』(以下:公園マニュアル)に基づく農薬の適正な使用等を更に普及啓発していくため、公園マニュアルの周知やこれを活用した優良事例を調査し優良事例集として取りまとめられたものです。
多角的に取り組んでいる総合的な事例(早期発見・早期防除に重点を置いた多角的取り組み、農薬の適正な取り扱いに重点を置いた多角的取り組み)、公園マニュアルの周知・活用の事例(オリジナルパンフレット作成と講習・研修会での活用、農薬安全使用講習会などの研修会での活用)、公園マニュアルに基づいた適切な防除の事例(適切な周知方法、適切な体制、適切な防除方法)など、内容ごとに整理し、それぞれの取り組みの概要や取り組みの効果、今後の課題などが取りまとめられています。
なお、これらの事例の中には、「緑の安全管理士」の皆さんが活躍されていると考えられる事例も取り挙げられています
環境省は、「本事例集が、公園や街路樹等の植栽管理に取り組むための参考資料となれば幸いです。」としています。
詳細は
こちらを参照ください。
平成25年3月27日、農林水産省は平成23年度に発生した農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況の調査の結果を公表しました。
これは、農薬の使用に伴う事故及び被害の実態を把握することにより、より効果的な再発防止対策の策定を目的として、厚生労働省と連携して調査を実施されているものです。
平成23年度に発生した農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況の調査の結果、農薬を飲料の空容器等に移し替えたために誤って飲んでしまったり、農薬を散布する際の防護装備が不十分だったこと等が原因で発生した中毒事故は36件でした。
これらの事故を防止するには
1 農薬を飲料の空容器等に移し替えない
2 農薬を飲食品とわけて保管・管理する
3 農薬を使用する際にラベルを確認し、その記述を守って防護メガネやマスク等の防護装備を着用する
などの取組が重要としています。
過去5年の事故件数等の推移、中毒発生時の状況や防止策などの詳細情報も公表しています。
詳細は
こちらを参照ください。
平成25年2月13日、農林水産省は、株式会社 セリエ(神奈川県横浜市)が製造・販売した製品「漢方の力DE 収量・食味安定」、「天然の力DE 野菜・果樹元気」、「黒酢の力DE 殺菌効果」、「天然の力DE 薔薇元気」及び「天然の力DE 草花元気」は、農薬取締法第2条第1項に違反する無登録農薬に該当するとし、同社に対しこれら5製品の製造・販売を中止し、すでに販売した製品の自主回収を行うよう指導した旨発表しました。
なお、ピレトリン類の性質等からみて、当該製品の使用が国民の健康及び生活環境に大きな影響を与えることはないとしています。
また、都道府県等に対し通知を発出し、農薬の販売や使用の規制について改めて注意喚起しています。
詳細は
こちらを参照ください。
平成24年12月28日、厚生労働省は、農薬アルジカルブ及びアルドキシカルブ、クロラントラニリプロール、シアゾファミド、スピロテトラマト、1-ナフタレン酢酸、ブタクロール、ヘキサジノン、ベンフルラリン、ミクロブタニル、メトキシフェノジド並びに農薬及び動物用医薬品オキソリニック酸について、食品中の残留基準を設定しました。
詳細は、こちらを参照ください。
平成24年12月17日、農林水産省は、平成24年12月現在の埋設農薬の管理及び処理の状況を公表しました。
これは、昭和20年代から農薬登録されていた有機塩素系農薬(BHC、DDT、アルドリン、ディルドリン及びエンドリン)を、昭和46年に、埋設処理を行うことを決め、都道府県、市町村、農業者団体等により埋設処理が行われました。
これらの農薬は、2001年(平成13年)に採択された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」により、適切な管理を行うこと及び処理を行う場合は環境に配慮した適正な方法で実施することが求められています。
農林水産省は、平成13年に埋設農薬の状況を調査しました。
さらに、埋設農薬を無害化する処理法が確立したことから、農林水産省は、平成16、17年度において、都道府県向けの補助金による支援を行いました。
また、平成18年度以降は、都道府県等が、埋設農薬の管理や処理を行っています。
これまでの埋設農薬の経緯、管理状況等についての詳細は、こちらを参照ください。
このほど、農林水産省から「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について」(平成24年12月17日付け24消安第4222号・24生畜第1700号関係課長通知)が別添のとおり当会会長あてに通知されました。
ご了知いただき、農薬の適正使用に努めて下さい。
主旨
飼料用米中の残留農薬については、「飼料として籾米を使用する場合は、出穂期以降に農薬を散布する場合は、家畜へは籾摺りをして給餌する。籾米のまま給餌する場合は、出穂期以降の農薬の散布は控える。」という指導が行われてきました。
今般、籾米への農薬残留に係る新たな知見が得られた下記の農薬成分については、当該措置を要しない判断され課長通知が改正されました。
この改正により、課長通知の措置を必要としない農薬成分として新たにCAN(キノクラミン)、シメコナゾール、メトミノストロビンが追加されました。
別添:【課長通知】(PDFファイル)
こちらを参照ください。
平成24年9月7日、農林水産省は、登録審査の透明性を確保するため、今後、新規の有効成分を含む農薬について、登録審査結果の概要を「審査報告書」として取りまとめ、公表すると発表しました。
これに先立ち、平成22年12月に登録した新規の有効成分を含む農薬である「プロピリスルフロン」を対象に、試行的に当該登録時の審査内容を取りまとめた審査報告書を公表しています。
審査報告書は、農林水産省及び登録申請に係る審査を実施した(独)農林水産消費安全技術センターで作成しています。なお、審査報告書には、食品健康影響評価(食品安全委員会)、残留農薬基準値の設定(厚生労働省)、水産動植物被害防止及び水質汚濁に係る登録保留基準の設定(環境省)における評価結果の一部を引用するとともに、それぞれの評価結果の詳細を参照できるようリンク先を記載されています。
これにより、農薬の基本情報、分析方法、ヒト及び動物の健康への影響、残留、環境動態、非標的生物に対する影響、薬効及び薬害など多くの知見が得られます。
詳細は
こちらを参照ください。
平成24年7月25日、農林水産省は植物防疫法施行規則等について所要の改正を行った旨発表しました。
その概要は、効果的かつ効率的な植物検疫措置を実施するため、病害虫リスク分析を行い、その結果に基づいて検疫有害動植物のリストや植物検疫措置の内容を見直すこととしています。
◇今回の改正等の内容は
1. 病害虫リスク分析等の結果に基づいて検疫対象の病害虫のリスト等を見直します。
(ア) 検疫対象の病害虫のリストに新たに56種を追加します。
(イ) 国内で広く発生しており、国内農林業に新たな被害を及ぼす可能性が無視できることが確認された32種の病害虫を検疫の対象から除外します。
2. 従来から適用している検疫措置である輸入の禁止及び輸出国で行う栽培地検査並びに輸出国で行う熱処理及び精密検定について、新たな科学的知見や客観的事実に基づき対象とする地域及び植物並びに検疫措置の基準を一部変更します。
(ア) 輸出国で行う栽培地検査の対象とする地域及び植物を一部変更します。
(イ) 輸入の禁止の対象とする地域及び植物を一部変更します。
(ウ) 輸出国で行う熱処理及び精密検定の対象とする地域及び植物並びに措置の基準を一部変更します。
としています。
詳細は
こちらを参照ください。
平成24年7月24日、農林水産省は、本年7月、ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の調査の中で、兵庫県伊丹市のウメ
やハナモモなどの苗生産園地において、当該ウイルスに感染したウメ苗を確認した旨発表し、このウイルスがウメやモモなどに感染
したときの症状があったら、農林水産省又は都道府県へ連絡するよう求めています。
なお、このウイルスは、植物に感染するものであり、ヒトや動物に感染しませんので、果実を食べても健康に影響ないとしています。
◇ ウメ輪紋ウイルスについて
1.ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)は、ウメやモモなどの果樹に感染し、果実が成熟前に落果するなどの被害を与えることが知られています。
2.このため、このウイルスの国内でのまん延を防止するためには、感染した植物を早期に発見し、早期に処分する必要があります。
3.このウイルスに感染したウメやモモでは、葉に緑色の薄い部分ができる症状(退緑斑紋)やドーナツ状の輪ができる症状(輪紋)を現すことが知られています。
4このような症状がありましたら、農林水産省(消費・安全局植物防疫課、植物防疫所)又は都道府県(病害虫防除所など植物病害虫の担当部局)にご連絡をください。
詳細は
こちらを参照ください。
平成24年7月5日、環境省は、「鳥類の農薬リスク評価・管理手法暫定マニュアル」を策定したと発表しました。
併せて、「鳥類の農薬リスク評価・管理手法暫定マニュアル(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果を公表しました。
この暫定マニュアルは、農薬開発企業が、農薬の開発段階から鳥類への農薬の影響に適切に配慮した自主的取組を行えるよう、鳥類に対する農薬リスク評価・管理の具体的なツールを提供するために作成したものです。鳥類への農薬リスクを低減するため、幅広く活用するよう求めています。
「鳥類の農薬リスク評価・管理手法暫定マニュアル」はこちらを参照ください。
「鳥類の農薬リスク評価・管理手法暫定マニュアル(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果はこちらを参照ください。
平成24年6月19日、農林水産省は、平成22年度に実施した農薬の適正使用・管理を確認するための標記調査について、結果を公表しました。
◇ 概要は次の通り
使用状況調査においては、調査した農家のほとんどで不適正な農薬の使用は見られませんでした。また、残留状況調査においては、分析した農産物のうち、2検体を除いて、食品衛生法による残留基準値を超えるものがないことが確認されました。
今回残留基準値を超えて農薬を含有していた農産物は、通常摂食する量を摂取しても健康に影響を及ぼすおそれはありません。
○調査目的と結果
農薬の適正使用の推進、農産物の安全性の向上に関する施策の企画立案のための基礎資料を得ることを目的として、農産物を生産している農家における農薬の使用状況及び産地段階における農産物への農薬の残留状況の調査を実施しました。
(1)農薬の使用状況
4,745戸の農家について、記入又は聞き取りにより農薬の使用状況の調査を行いました。その結果、不適正な使用が見られたのは、1戸(0.02%)だけでした。昨年に引き続き、ほぼすべての農家で農薬が適正に使用されており、生産現場における農薬の適正使用についての意識が高いと考えられます。本来使用できない農産物に農薬を使用した不適正な使用のあった農家に対しては、地方農政局及び都道府県が農薬の適正使用について改めて指導を行いました。
(2)農薬の残留状況
1,437検体の農産物について残留農薬の分析を行いました。その結果、2検体(ほうれんそう、にら)を除いて、農薬の残留濃度は食品衛生法による残留基準値を超えていませんでした。これは、ほとんどの農家が適正に農薬を使用しているとした農薬の使用状況調査結果を反映していると考えられます。
残留基準値を超えた試料は、ほうれんそう99検体中1検体と、にら100検体中1検体でした。これらについては、関係都道府県に情報提供を行うとともに、当該農家について、使用状況の調査をさらに行いました。
その結果、このほうれんそうと、にらを生産した農家は、当該農薬を使用基準どおりに使用していました。なお、当該農薬のほうれんそうに対する残留基準値は、昨年12月に今回の調査で確認された残留量を上回る残留基準値に改正されています。また、にらについては、明確な原因が確認できなかったことから、検出された成分の残留状況について、平成23年度以降も注視していきます。
なお、今回の調査で残留基準値を超えて農薬を含有していた農産物は、通常摂食する量を摂取しても健康に影響を及ぼすおそれはありません。
◇ 調査結果を受けた対応
(1)都道府県等にこの結果を通知し、農薬の適正使用の推進のための農家等への指導に活用していただく予定です。
(2)農林水産省では、農薬の適正使用の指導に資するため、平成23年度も調査を行っております。また、これまでの調査で得られた結果を基に調査方法や内容を検討し、平成24年度以降も本調査を継続して、結果を提供していくこととしています。
◇詳細はこちらを参照ください。
平成24年5月17日、農林水産省は「重要病害虫発生時対応基本指針」定め公表した。
「重要病害虫発生時対応基本指針」は、重要病害虫を駆除し、そのまん延を防止するために必要な措置を迅速かつ的確に実施するため、 重要病害虫の防除に関する事前の準備、 有害動植物の的確な調査・同定、重要病害虫リスク分析の迅速な実施、科学的知見に基づく防除対策の決定などに関する標準的な手続並びに国及び都道府県の役割について定めたものです。
チチュウカイミバエや火傷病などの国内に未発生の植物の病気や害虫(以下「病害虫」という。)が国内に侵入した場合及びアリモドキゾウムシやイモゾウムシなどの国内の一部地域のみに発生している病害虫が新たな地域に侵入した場合には、農作物などの有用な植物に甚大な被害を与えるおそれがあります。
農林水産省では、このような国内にまん延すると有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある病害虫(以下「重要病害虫」という。)が発見された場合、関係機関(国や都道府県など)が連携し、植物防疫法に基づき、これを駆除し、及びまん延を防止するために必要な措置を迅速かつ的確に実施できるよう、「重要病害虫発生時対応基本指針」を定め、万が一に備えています。
詳細は
こちらを参照ください。
農林水産省令の改正により、平成24年(2012年)3月7日から日本に輸入される植物類の輸入検疫制度の一部が変更となります。これまでも、種子・苗類等の持ち込みは、一定の条件を満たしたものでなければできませんでしたがこれが大幅に追加されるものです。
内容は、輸入時の目視検査のみでは発見することが困難な病害虫について、輸出国の栽培地検査を要求していますが、これらの対象植物、国の組み合わせの追加です。
例:
・ サドンオークデス病原菌(2種の糸状菌)が発生している地域からの寄主植物(栽培用植物)
・ プラムポックスウイルスが発生している地域からの寄主植物(栽培用植物)
・ ポテトスピンドルチューバーウイロイドが発生している地域からのトマト及びばれいしょの種子・栽培用植物
など。
海外渡航に際し十分ご留意願います。詳しくは農林水産省 植物防疫所のホームページ
こちら
でご確認願います。
平成23年8月11日、林野庁は、森林病害虫による被害として最大である松くい虫被害及び近年急速に拡大しつつあるナラ枯れ被害の発生について都道府県の状況を取りまとめました。
概要は次のとおり
・松くい虫被害について
松くい虫被害(マツ材線虫病)は、マツノマダラカミキリにより運ばれたマツノザイセンチュウがマツの樹体内に侵入することにより引き起こされるマツの伝染病によるものです。
平成22年度における被害量とその特徴
(1)平成22年度の全国の松くい虫被害量は、前年と比較して約1万立方メートル減の約58万立方メートル(ピークである昭和54年度の約1/4)です。
(2)被害の発生地域は、北海道、青森県をのぞく45都府県となりました。
・ナラ枯れ被害について
ナラ枯れ被害は、大量のカシノナガキクイムシがナラ・カシ類の幹に穴をあけてせん入し、体に付着した病原菌(ナラ菌)を多量に樹体内に持ち込むことにより発生する樹木の伝染病によるものです。
平成22年度におけるナラ枯れ被害とその特徴
(1)平成22年度の全国のナラ枯れ被害量は、前年度と比較して約10万立方メートル増の約33万立方メートル。1.4倍と大きく増加しました。
(2)被害の発生地域は、本州日本海側を中心としてミズナラ、コナラ等が集団的に枯損していましたが、新たに、青森県、岩手県、群馬県、東京都(八丈島等)、静岡県で被害が確認されたほか、奈良県、宮崎県で再発し、30都府県において被害が発生しました。
(3)林野庁では最新の防除技術を取り入れつつ、都道府県が行う防除事業に支援するなど被害対策に取り組んでいるところです。
(4)また、近年のナラ枯れ被害の増加に鑑み、被害監視をしっかりと行うため、本年9月を「ナラ枯れ被害調査強化月間」に設定し、関係都道府県、市町村等のご協力をいただきながら、調査を進めていく予定です。
詳細は
平成22年度森林病害虫被害量実績について
を参照願います。
平成23年5月30日、農林水産省では、毎年、農薬事故や被害の実態調査を実施しています。
このたび、平成21年度の調査結果が取りまとめられ、過去5年の事故件数等の推移とあわせ掲載されています。
なお、平成21年度調査結果から、中毒発生時の状況や防止策などの詳細情報も掲載されています。
詳細は
農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について
を参照願います。
平成23年5月2日 農林水産省は、先に公布された「農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の一部を改正する省令」の通知で、別途、農薬の取り扱いについて通知するとしていたことに関し、関係者あてに次のように定めた旨通知しました。
「農薬取締法第7条の規定に基づく表示事項のうち、対象作物、使用可能農薬、使用方法を下記のとおり定める。
カルタヘナ法第10条第1項の必要な措置を執る必要が生じた場合、その都度、農薬の取り扱いについて通知する。
記
1.対象作物 カルタヘナ法第4条第1項の承認を受けていない遺伝子組換えパパイヤ
2.使用可能農薬の種類 グリホサートカリウム塩液剤、グリホサートイソプロピルアミン塩液剤
3.使用方法 地上に近い箇所を伐採した直後に、原液を切り口全面に十分塗布(したたり落ちない程度の量を直接塗布すること)
4.その他 使用した農薬の容器又は包装に表示されている、使用上・貯蔵上の注意事項を遵守すること
詳細は
「カルタヘナパパイア防除通知(PDF)」 を参照願います。
平成23年4月26日 農林水産省は「標記省令」(平成23年農林水産省令・環境省令第1号)が公布されたと通知しました。
今回の改正は、カルタヘナ法第十条第一項の必要な措置を執るために農薬を使用する場合は、農薬取締法第11条本文の適用を除外し、農薬を使用可能とするものです。
具体的には、
① カルタヘナ法第4条第1項の承認を受けていない遺伝子組換えパパイヤの遺伝子配列を持つ種子が沖縄県で発見されました。
今後の検査の結果、承認を受けていない遺伝子組換えパパイヤが圃場等で栽培されていることが判明した場合は、当該パパイヤを淘汰する必要があります。
② その際、当該パパイヤのみを迅速かつ効率的に淘汰するためには、農薬を用いることが適当ですが、農薬の使用者は農薬取締法第2条第1項の登録を受けた農薬しか使用できないこととなっています。現在、登録されている農薬でパパイヤを枯らす目的で使用できるものはありません。
③ これらのことから、省令を改正し、カルタヘナ法違反の事態を解決するために農薬を使用することについては、法第11条本文の適用を除外することとされた。
とするものです。
なお、通知では、今般の改正に係る農薬使用の取り扱いについて、別途通知するとしています。
詳細は
「省令の一部改正の通知(PDF)」 を参照願います。
平成23年2月4日、農林水産省及び環境省は、「特定農薬(特定防除資材)の検討対象としない資材について」(平成23年2月4日付け22消安第8101号・環水大土発110204001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長)を発出しました。
これまで、特定農薬には、平成15年3月に食酢、重曹及び使用場所と同一の都道府県内で採取された天敵が指定されていました。また、特定防除資材に該当しないとされた資材については「特定農薬(特定防除資材)に該当しない資材の取り扱いについて」(平成16年4月23日付け15消安第7426号・環水土発第040423001号農林水産省消費・安全局長、環境省環境管理局水環境部長店名通知)においてその取扱いが示されてきました。
上記以外の資材については特定防除資材としての指定の判断が保留され、更なる情報収集を行い審議が進められてきました。
審議の結果を踏まえ、これまで判断が保留されていた資材について、「名称から資材が特定できないもの(別表1)」、「資材の原材料に照らし使用量や濃度によっては農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれのあるもの(別表2)」及び「法に規定する農薬の定義に該当しないもの(別表3)」に分類され、これらの資材については、特定防除資材の検討対象としないこととされました。
特に、別表1又は別表3に掲げる資材については、法で定める場合を除き、農林水産大臣の登録を受けなければ製造、販売、使用をしてはならないとされています。
なお、今回の通知に平成16年の通知に掲げた資材を含めたことから、平成16年の通知は廃止されました。
今回の通知のうち通知別表1又は別表2に掲げられた資材については、これまで、「使用者自らが農薬と同様の効能があると信じて使用するものは取締りの対象としないこと」とされてきたが、今回の通知が出されたことにより、通知の別表1又は別表2に掲げられた資材については、今後、「使用者自らが農薬と同様の効能があると信じて使用する場合であっても取締りの対象とされる」こととなりました。
注意願います。
参考
別表1:青草(雑草やわき芽、ハーブなど)、油粕、アルカリ性ビルダーなど計78資材
別表2:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、硫黄、イソプロピルアルコールなど計129資材
別表3:UV(紫外線)反射フィルム、UVカットフィルム、温風など計86資材
今回の通知の詳細、特定防除資材の検討対象としない資材の整理(分類)、別表等については下記を参照願います。
通知の本文
通知の別記
通知の別表
「特定農薬(特定防除資材)の検討対象としない資材に関する指導について」
農林水産省では、ポジティブリスト制度の導入後、まもなく5年を迎えますが、依然として、適用作物の誤認などの不注意に起因する農薬の不適正使用による農薬残留基準値の超過事例が報告されていることを踏まえ、改めて指導の徹底が図られるように、「農薬適正使用の徹底について」の通知を発出し、次の事項の遵守を求めています。
①ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法等を十分に確認する。
②農薬の使用前後には、防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認する。
③作物の名称や形状が似ている作物については、適用作物を誤認して農薬を使用することがないよう注意する。
この通知では、農産物直売所に出荷された「しゅんぎく」から適用の無い農薬が検出されたことを踏まえ、農産物直売所に出荷を行う生産者に対しても、対象作物に適用のあることが確認された農薬のみを使用するよう求めています。また、作物の名称や形状が似ている作物については、適用作物を誤認して農薬を使用することがないよう注意喚起し、『「ブロッコリー」と「茎ブロッコリー」』、『「トマト」と「ミニトマト」』、『「ねぎ」と「わけぎ」と「あさつき」』、『「キャベツ」と「メキャベツ」』、『「しゅんぎく」と「きく」と「食用ぎく」』など、誤認しやすい適用作物例を挙げて紹介しています。
また、特に「しゅんぎく」、「食用ぎく」、「きく」に適用のある農薬一覧表を参考として添付しています。
詳細は
農薬の適正使用の徹底を参照願います。
農林水産省では、農産物直売所に出荷された農産物から、適用のない農薬の検出や、残留基準を超える残留農薬が検出されたものが見つかったこと、例年以上にノロウイルスによる食中毒が発生し、さらに、今秋は毒キノコによる食中毒事例が多発したことを踏まえ「農産物直売所で販売される農産物の適切な取扱いについて」を発出しました。
農産物直売所で販売される農産物についても、農薬の適正使用や衛生管理がますます重要となることから、次の事項が示されています。
① 生産者が栽培段階で農薬を使用する際は、「農薬適正使用の徹底について」(消安第7478 号農産安全管理課長通知(上に掲げたもの))にしたがって農薬を適正に使用しなければならない。
② 野菜の加工、包装、販売を行う場合には、野菜と触れる手、器具、容器や棚等を清潔に保つとともに、陳列棚や農産物について適切な温度を維持する。また管理者は、食中毒が疑われるような体調不良の者を、農産物を取り扱う作業に従事させない。
③ 野生のキノコの採取・販売に当たっては、きのこアドバイザー等の専門家の判断を求めながら、その安全性について十分な確認を行う。
詳細は
農産物直売所で販売される農産物の適切な取扱いについてを参照願います。
平成22 年12月15日 厚生労働省は、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成22年政令第242号)(官報第5458号(平成22年12月15日))及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第125号)(官報第5458号(平成22年12月15日))を公布しました。
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令が改正され、1,3-ジクロロプロペン(D-D)及びこれを含有する製剤が劇物に指定されました。
劇物に指定されたことから、毒物及び劇物取締法で定められた管理(表示、届け出、保管庫の施錠等必要な管理)が必要となります。
詳細は
毒物及び劇物指定令の一部改正等についてを参照願います。
平成22年11月10日、厚生労働省は、イミベンコナゾール、フルシラゾール及びメトラクロールについて、食品中の残留基準を設定しました。
交付日から施行されますが、残留基準値を改正するもののうち、一部の基準値については平成23年5月10日から適用されます。
詳細は
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
を参照願います。
現在、飼料用米中の残留農薬については、「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」(平成21年4月20日付け21消安第658号、21生畜第223号関係課長通知。内容は「飼料として籾米を使用する場合は、出穂期以降に農薬を散布した場合は籾摺りをして給餌する。籾米のまま給餌する場合は、出穂期以降の農薬の散布は控える」というもの。)に基づいて、安全の確保が図られています。
今般、籾米への農薬残留について新たな知見が得られた下記の農薬成分について、当該措置を要しないと判断され、別添(PDF)の通り課長通知が一部改正されることになりました。
また、併せて農林水産省で作成されている「多収米栽培マニュアル」も改訂されることになりました。今後も籾米の農薬残留について必要なデータが得られた段階で、本措置の見直しが行われることになっています。
課長通知の措置を要しない農薬成分
・BPMC(フェノブカルブ)、DEP(トリクロルホン)、アジムスルフロン、アゾキシストロビン、イソプロチオラン、エチプロール、カルフェントラゾンエチル、シハロホップブチル、チアメトキサム、チオファネートメチル、ヒドロキシイソキサゾール、フェリムゾン、ブプロフェジン、フラメトピル、フルセトスルフロン、フルトラニル、プロベナゾール
詳細は
飼料として使用する籾米への農薬の使用について(課長通知の一部改正)
を参照願います。
平成22年7月23日、農林水産省は「植物防疫法」に基づく緊急防除を行っているウメ輪紋ウイルス(plum pox virus:プラムポックスウイルス)による病気について、昨年に引き続き、各都道府県と共同で、(1)緊急防除の防除区域及びその周辺の調査(防除区域等調査)及び(2)全国のそれ以外の主要な生産園地や観光園地などの調査(広域調査)の実施結果などを発表しました。
概要は
(1) 防除区域等調査:
防除区域の周辺では、東京都 あきる野市(1園地3本)、八王子市(2園地9本)、奥多摩町(2園地3本)及び羽村市(11園地70本)並びに埼玉県 飯能市(1園地1本)において、感染樹を確認しました。発生が確認された園地では、ウイルスを媒介するアブラムシの防除の徹底や感染樹の枝打ちなどの感染防止策を講じています。
(2) 広域調査:
大阪府 吹田市(1園地46本)、滋賀県 長浜市(1園地9本)、奈良県 奈良市(3園地5本)、東京都 足立区(1園地3本)及び茨城県 水戸市(1園地1本)において、感染樹を確認しました。これらの感染樹の抜根・廃棄は、既に完了しているか、速やかに実施されることとなっており、周辺の園地等への感染がないことを確認しています。
(3) その他の41道府県では、本病の発生は見られませんでした。
なお、このウイルスは果実を介してウメ、モモ等の核果類の果樹に自然感染したという報告はありません。
また、このウイルスは植物に感染するものであり、人に感染しませんので、果実を食べても健康に影響ありません。
また、ウメ、モモ、スモモなどを栽培している方へ次のような呼びかけがなされています。
(1) この病気は、アブラムシがウイルスを媒介することにより広がることが知られています。ウメ、モモ、スモモなどの核果類果樹の栽培にあたっては、従来どおり、適期・適切なアブラムシ防除に心がけてください。
(2) 万一、ウメ、モモ、スモモなどの葉や実などに見慣れない症状が見つかった場合には、速やかに最寄りの植物防疫所にご連絡ください。
詳細は
ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)による植物の病気の発生調査の結果と対応状況について
を参照願います。
平成22年5月31日、環境省は、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル〜農薬飛散によるリスク軽減に向けて〜」を策定し、公表しました。
環境省では、公園や街路樹等の市街地において使用される農薬の飛散リスクの評価・管理手法について検討を進めてきました。
平成20年に、公園、街路樹等の管理に関する暫定的なマニュアルを作成していたところですが、今般、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル 〜農薬飛散によるリスク軽減に向けて〜」を策定しました。
このマニュアルは、総合的病害虫・雑草管理(IPM)の考え方を基本とし、地方自治体等がそれぞれの環境等に適した管理体系を確立していく上での参考情報が記載されています。
平成22年4月22日、農林水産省は、標記ガイドラインを策定した旨発表しました。
本ガイドラインでは、農薬や肥料の使用、土壌の管理、危険な作業の把握など、食品安全、環境保全及び労働安全に関する工程管理の内容と、工程管理の手法(1 計画、2 実践、3 点検・評価、4 見直し・改善)の実践において、特に奨励すべき事項を提示しています。また、地域の実情に応じた新たな内容の付加や、産地内での役割分担などのガイドラインの活用方法等を提示しています。
詳細は、以下を参照願います。
農林水産省:農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン